労働保険事務組合のご案内
事業内容
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行なうことを認可された中小企業等の団体です。事業主の委託を受けて、事業主が行なうべき労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料の算出や申告、労働基準監督署および公共職業安定所への書類提出を行なうなど、労働保険に関する事務の一切(印紙保険料に関する事務ならびに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務を除く)を代行いたします。
業務委託のメリット
●労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理いたしますので、事務の手間が省けます。
●労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
●労災保険に加入することができない事業主や家族従業者なども、労災保険に特別加入することができます。
委託できる事業主
使用する労働者数(企業全体の)が以下の規模以下であること。
●金融業、保険業、不動産業、小売業の場合 労働者数 50人以下
●卸売業、サービス業の場合 労働者数100人以下
●その他の事業の場合 労働者数300人以下
委託できる事務の範囲
●概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
●保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
●労災保険の特別加入の申請等に関する事務
●雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
●その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
専業主(社長)も労災保険に入れます
国が行なう労働保険制度の中に、中小事業主労災保険特別加入制度があります。これは厚生労働大臣より労災保険の事務処理を認可された「労働保険事務組合」に加入することで従業員と同じように労災保険の適用を受けることができる制度です。
加入いたしますと、従業員と同じ(休業補償、障害補償、遺族補償、等)保険給付が受けられ有事の際の大きなささえとなります。
組合費
従業員数 | 1〜5名 | 6〜15名 | 16〜30名 | 31〜50名 | 51〜100名 |
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会費(年額) | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 |
従業員数 | 101〜150名 | 151〜200名 | 201〜250名 | 251〜300名 | – |
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会費(年額) | 84,000円 | 96,000円 | 108,000円 | 120,000円 | – |